@article{oai:nfu.repo.nii.ac.jp:00003657, author = {佐藤, 光市 and SATO, Koichi}, issue = {17}, journal = {日本福祉大学大学院福祉社会開発研究, The Study of Social Well-Being and Development, Nihon Fukushi University Graduate schools}, month = {Mar}, note = {保育所の定員に余裕がある場合に,保護者が直接保育所に委託する私的契約による保育の提供は,不確実で限定的ではあるが,一旦は公的保育から排除された子どもの保育への包摂に一定の役割を果たしている.しかし,この子どもの権利保障の一端を担う私的契約は,児童福祉法で規定されているものではなく,児童福祉法制定後の保育所の歴史からみても,公的保育の提供に組み込まれるようになった経緯は明らかでない.そこで,戦前からの保育の供給形態の関連性と連続性を踏まえて,私的契約が公的保育の提供に組み込まれた経緯を明らかにした.  その結果,児童福祉法の施行から第 5 次改正前までの保育所が,すべての子どもに対する保育提供の受け皿となっていて,私的契約が一般化していたことを源流としていることがわかった.  措置や私的契約によって保育を提供する際の保育所の受け皿は,包摂性から選別性へという歴史的変化に収斂される.その転換は,戦後に保育需要が高まる中で財政状況が窮乏していたことで,保育に欠ける子どもに対する保育供給量の確保に限界が生じたことによる.そこで,その限界状況から抜け出す手段として,児童福祉法の第 5 次改正で,保育所の定義規定に「保育に欠ける」を挿入し,保育所を保育に欠ける子どもに限定した受け皿として保育の供給量を確保するものとしたことで,私的契約は,保育に欠ける子どもを措置した後の残余を提供するものとなった.}, pages = {9--18}, title = {児童福祉法施行初期における私的契約による保育の提供}, year = {2022}, yomi = {サトウ, コウイチ} }