@article{oai:nfu.repo.nii.ac.jp:00003729, author = {鈴木, 庸裕 and SUZUKI, Nobuhiro}, issue = {15}, journal = {日本福祉大学子ども発達学論集, THE JOURNAL OF CHILD DEVELOPMENT}, month = {Jan}, note = {近年,全国で散見されるいじめ重大事態に関わる調査報告書(自治体による公表)から読み取れることとして,いじめを子ども間のトラブルとみなし,いじめによる精神的苦痛の軽減やその救済がなされない事案や本人(保護者)の申し出があってはじめて「調査」がなされる事案,そして関係する子どもへの形式的な聴き取りと主観的な判断による謝罪の場をつくることで「けじめ」をつけようとした事案などが数多く見られる.これらには,概して教育現場における調査や検証という行為,ならびに調査報告や記録の作成が教職員の取り組みにおいて欠落している場合が多い.  いじめ防止対策推進法(以下,推進法)は,学校教育の現場に,調査,報告,検証,事実認定,文書公開(公表)などの業務行為を導入した(坂田仰・2018).従来,教育委員会が所管していた教育公務員法による教員の処分や地教行法の実務を,いわば責任所在が不明確な単層構造の教員組織の中に位置づけることになった.  にもかかわらず,教師集団の風土や慣例的認識の問題として指摘されがちである.子どもの生命や財産をまもる教育職員の職務に必要なこうした調査や検証をめぐる予備的基礎的な知識やその実務訓練が希薄なまま現在に至っていることにも着目しなければならない.調査などの業務遂行やその専門性の面では,教育委員会の生徒指導や学校支援関係の部署が担う面もあるが,こうした業務は日常の教師の「教育指導」に含みこまれてはいない(鈴木庸裕・2021).  もっとも顕著な事柄が調査という行為である.調査活動全体が今後の教育指導の改善と切り離されているためである.  本研究では,いじめ問題をめぐる教師の調査活動のありようがその後の教育実践と連接をもつ糸口を明らかにすること(調査と支援の一元化)を通じて,教師が行う調査行動に内在する校内での支援的組織的側面の課題を明らかにすることを目的とする.}, pages = {41--57}, title = {いじめ防止対策における「調査」と児童生徒支援に関する一考察}, year = {2023}, yomi = {スズキ, ノブヒロ} }